習慣性医薬品


習慣性医薬品(しゅうかんせいいやくひん、habit-forming drugs)とは、薬事法に基づき習慣性があることが指定された医薬品である。1961年(昭和36年)2月1日の「薬事法第50条第9号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品」に基づき指定された医薬品である。つまり、依存性の強い医薬品である。ベンゾジアゼピン系の睡眠薬や、オピオイド系の鎮痛薬が多い。乱用が流行した未成年者への販売を禁じ、処方せんを必要とする措置をとったということである。同時に、日本の麻薬及び向精神薬取締法の向精神薬に指定されたものが多いが、その指定がなくとも同じように管理されることが望まれている医薬品である。

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